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居宅介護
ヘルパーが障害をお持ちの利用者様の自宅を訪問し、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、 洗濯及び掃除等の家事及び日常生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 居室内でご利用者の身体に直接触れて行う介護です。
- 入浴の介助
- 排泄の介助
- 食事の介助
- 着替えの介助
- 体位変換介助
- 身体整容(洗顔・歯磨き・清拭)
- 起床や就寝の介助
- 車いすへの移動の介助
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
- 入浴が出来ない
- 排せつが出来ない
- 食事が出来ない
- 生活に支障をきたしている
- 洗濯、調理が出来ない
移動支援
屋外での移動が困難な障害者等について、余暇活動等の社会参加及び社会生活を営むうえで外出を要する場合に適切な支援を行います。
訪問看護
病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や自宅で、安心して療養生活ができるように、看護師が定期的に訪問し、その方の状態に応じた看護ケア・サービスを提供し、日常生活の支援やご家族からの相談を受けたりアドバイスしたりするサービスです。介護事業所と連携を図り、利用者様の医療・介護ニーズに応えていきたいと考えています。
- 看護師の定期的訪問
- 状態に応じた看護ケアサービス
- 日常生活の支援
- ご家族からのご相談に対応
(1)サービス内容
病状の観察、療養上のお世話、医師の指示による医療処置、医療機器の管理、リハビリテーション、ご家族様への支援、相談などです。
(2)利用方法
かかりつけの医師、担当ケアマネージャーまたは、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。直接、訪問看護ステーションにご連絡いただくことも可能です。
(3)利用料について
介護保険の場合…負担割合証に記載されている割合によります。
医療保険の場合…加入されている健康保険証によります。
【なの花訪問看護ステーション】
〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-37-3 TM店舗1F
TEL:03-5636-8177 / FAX:03-5664-3926
自費サービス
屋外での移動が困難な障害者等について、余暇活動等の社会参加及び社会生活を営むうえで外出を要する場合に適切な支援を行います。
- 日常生活の援助の範囲を超えるサービス
- ペットの世話
- 大掃除
- 草むしり
- 正月の準備
- 窓のガラス磨き 等など
- 起床や就寝の介助
- 車いすへの移動の介助
※直接利用者の援助に該当しないサービス
(例)利用者の家族のための家事や来客の対応 など
サービス提供責任者
サービス提供責任者とは、訪問介護事業所で介護サービスを提供するにあたって、配置が義務付けられている責任者です。 また介護業界では略称で「サ責」と呼ばれ、サービスを提供していく現場の要となり、大事な役割を担っています。
(1)配置基準
- サービスの提供時間が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
- 訪問介護員等の数が10又はその端数を増すごとに1人以上
- 訪問介護事業所は、上記いずれかの基準に基づき、常勤専従のサービス提供責任者を置くこととされている。
(2)サービス提供責任者の資格要件
- 介護福祉士 ・介護職員基礎研修を修了した者 1級訪問介護員
- 3年以上介護等の業務に従事した2級訪問介護員
(3)サービス提供責任者の業務内容
- ①訪問介護計画書の作成
- ②訪問介護サービスの利用の申し込みに係る調整
- ③利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
- ④サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携
- ⑤訪問介護員に対する具体的な援助目標及び援助内容の指示、利用者の状況についての情報伝達
- ⑥訪問介護員の業務の実施状況の把握
- ⑦訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理
- ⑧訪問介護員に対する研修、技術指導等
- ⑨その他サービス内容の管理について必要な業務
厚生労働省の資料より引用
厚労省から通達されているサービス提供責任者の業務は多岐にわたります。新規利用の受付から初回のサービス提供までの業務に、「アセスメント、契約、ケアマネジャーや他事業者との連携、訪問介護計画書などの作成、訪問介護員の選定・オリエンテーション及び同行指導」を行います。利用者がサービスを受ける際、サービス提供責任者の業務を下記にまとめました。
①新規利用の受付
相談支援員もしくは利用者からの連絡内容を記録し、居宅介護員等の能力・シフト等を確認し受け入れの可否を判断する。
②アセスメント訪問
利用者宅を訪問し、利用者のニーズの把握及び実際のサービス提供にあたって必要なアセスメントを行う。
③利用者との契約
契約書及び重要事項説明書により、サービス内容やサービス利用に関する留意
事項の説明を十分に行い、利用者又は家族の了解を得る。
場合によっては、居宅介護計画の案を同時交付する。
④他の事業者等との連携
サービス担当者会議への参加等により、相談支援員や他の事業者との連携を図り、居宅介護計画に反映。
⑤居宅介護計画及び手順書等の作成
利用者の目標や具体的なサービス内容を記載した居宅介護計画の作成。
具体的なサービスの区分、内容、手順、所要時間及び留意事項の記載された手順書等の作成。(必要に応じ、家屋の見取り図等も添付する)
場合により、居宅介護員等に対し居宅介護計画や手順書等を用いた事前指導を行う。
⑥初回のサービス提供
担当サービス提供責任者自らによる居宅介護の提供又は居宅介護員に同行すること等による、居宅介護計画の妥当性の検証。